はじめに
この3連休で普段では読まないようなジャンル?の書籍を読んでみました。
その書籍がこちらの「損する結婚 儲かる離婚」になります。タイトルから中々刺激的な内容ですよね。
とある方面からは、このような損得みたいなことで結婚を考えるなとお叱りを頂きそうではあるのですが、実際問題としてお金と結婚というのは切っても切れない問題だと思います。
実際、日本の民法には以下のように記載されています。
民法 第752条【同居、協力及び扶助の義務】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法 第760条【婚姻費用の分担】
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
まぁこれを読まなくても共に協力しながら生きていかないといけないというのは分かりますが(笑)、とにかく経済的な面も含めて共に生活をおくるわけですから、お金に関する話は重要なことです。
なお、離婚時に民法 第760条【婚姻費用の分担】は非常に重要な項目になってきます。ということで、今回は結婚生活等ではなく「離婚」の際の話に着目していきます。
実は、離婚をするのにも非常にお金がかかるという話です。
普段、芸能人や有名人か離婚した際に多額の慰謝料を支払ったというニュースをよく見かけることがあるのですが、我々一般人にとっても決して関係のない話ではないということです。
ということで、今のうちに結婚・離婚時のお金に関しても一応覚えておきましょう。(いや、そうならないならもちろんそれが最良ですけどね)
結婚と離婚で関連するお金は、「慰謝料」・「財産分与」・「婚姻費用」の3つ
何となくこの書籍を読むまでの私の印象は以下でした。
離婚によりかかる費用は、浮気など非がある方がない方に慰謝料として支払う。つまり、それほどの非がない場合は大して慰謝料は高くならず問題ない。
実はこれ、まったく違うようです。むしろ慰謝料に関しては、せいぜい数百万円程度の話のようで、他の2つが金額的に大きくなるとのこと。
それぞれの費用が何を指すかをまとめると以下となります。
- 慰謝料:精神的な苦痛に対しての損害賠償金。日本ではそれほど大きくなることはなく、せいぜい数百万円程度。収入の多さにより大きく変動するものではない。離婚時の非がある方が、ない方に支払う。
- 財産分与:お互いの財産の合計を等分する。対象になる財産は結婚後に獲得したもの。離婚時の非がある方、ない方など関係なく均等に分けられる。
- 婚姻費用:離婚協議中に別居などをしている場合は、夫婦間で稼いでいる方がそうでない方に、一定の金額を毎月払う必要がある。これは、離婚成立までは(まだ夫婦なので)同一の生活レベルを維持する必要があるため。
なるほど。片方が稼いでおり収入に差がある場合は圧倒的に稼ぎ側が不利です!!
相手の非を理由にお金のやり取りが発生するのは「慰謝料」のみ。他2点は離婚の原因によらず発生して、明らかに収入を稼いでいる側の負担が大きいのです。これ、中々興味深い(というか稼いでいる側からしたら怖い)事実ではないですかね?
冒頭に、「離婚時に民法 第760条【婚姻費用の分担】は非常に重要な項目になってきます」と言ったのは、この婚姻費用の部分になります。裁判で離婚協議中も相手の生活費を毎月支払う必要があるわけで、裁判は通常長い期間がかかりますからその費用もどんどん膨らんでいくわけです。(離婚協議の裁判を長引かせたいのはこれが理由ですよ)
財産分与の対象は「結婚後に獲得したお金」
財産分与のポイントとしては、結婚前から持っていたお金は関係しないということですね。
億万長者と結婚して、最終的には離婚することで資産を得ようと企んでいるそこのあなた。既に裕福な方を捕まえてもその半分がもらえるわけではないですよ。稼いでいる側からすると、稼いでから結婚をすれば対象離婚時のリスクを減らせるということですね。(なんだこの利用が難しいルールは)
収入差が夫婦間にある場合は注意
結局のところ、お金がないところからお金は取れません。注意するべきは、夫婦間で収入の差が大きい方で、稼いでいる方の方になりますね。収入の差がないのであれば、「財産分与」や「婚姻費用」はほとんど発生しませんからね。
まとめ
ということで、だからどんな対策ができるんだ!? と言われても特にないんです。。多分。
いきなり直面するよりは、一応知っておいた方がいいのかなと。。
軽い気持ちで(そろそろこの辺りの結婚に関する知識を身に着けておくかと思い)手に取ったのに、そこそこ重い内容でした。
特に稼いでいる方(男でも女でも同じ話ですよ)、収入の差が夫婦間であるかたは覚えておくのも良いかと。
「結婚とは所得連動型の債券である」
最後に、書籍の中で「結婚とは所得連動型の債券である」という言葉が出てきたんですよね。その意味はこちら。ちなみに普段は債券や株などを購入して分配金を受け取る立場ですが、今回はなんと支払い側です。
結婚という金融商品は、毎月、婚姻費用というクーポン(債券の分配金)がもらえて、離婚成立時(債券の満期)には財産の半分が手に入る債券そのものなのだ。
書籍:損する結婚 儲かる離婚 より